自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七章 自衛隊の権限

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。

1項

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。

2項

前項の武力行使に際しては、国際の法規 及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。

1項

警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法明治四十年法律第四十五号第三十六条 又は第三十七条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。

1項

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

一 号

職務上警護する人、施設 又は物件が暴行 又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

二 号

多衆集合して暴行 若しくは脅迫をし、又は暴行 若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

三 号

前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器 その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行 又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

2項

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

海上保安庁法昭和二十三年法律第二十八号)第十六条、第十七条第一項 及び第十八条の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

2項

海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第二十条第二項中
前項において準用する警察官職務執行法第七条」とあるのは
「第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法第七条 及び前条第一項」と、

第十七条第一項」とあるのは
「前項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、

海上保安官 又は海上保安官補の職務」とあるのは
「第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、

海上保安庁長官」とあるのは
「防衛大臣」と

読み替えるものとする。

3項

第八十九条第二項の規定は、前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

1項

警察官職務執行法第二条第四条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

警察官職務執行法第五条 及び第七条の規定は、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。

3項

前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

4項

第一項 及び第二項において準用する警察官職務執行法の規定による権限 並びに前項の権限は、第八十一条の二第二項の規定により指定された施設 又は施設 及び区域の警護のためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、当該施設 又は施設 及び区域の外部においても行使することができる。

5項

第八十九条第二項の規定は、第二項において準用する警察官職務執行法第七条 又は第三項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第八十八条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。

2項

警察官職務執行法 及び第九十条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、海上保安庁法第十六条、第十七条第一項 及び第十八条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、同法第二十条第二項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について準用する。


この場合において、

警察官職務執行法第四条第二項
公安委員会」とあるのは
「防衛大臣の指定する者」と、

海上保安庁法第二十条第二項中
前項において準用する警察官職務執行法第七条」とあるのは
「この項において準用する警察官職務執行法第七条 及び この法律第九十条第一項」と、

第十七条第一項」とあるのは
「この項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、

海上保安官 又は海上保安官補の職務」とあるのは
「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持のため行う職務」と、

海上保安庁長官」とあるのは
「防衛大臣」と

読み替えるものとする。

3項

第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条 又はこの法律第九十条第一項の規定により自衛官が武器を使用する場合 及び前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

4項

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第一項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者は、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第百十四条の五 及び これに基づく命令の定めるところにより、同条に規定する措置をとることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路 又は公共の用に供しない空地 若しくは水面を通行することができる。


この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。

1項

警察官職務執行法第四条第五条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

警察官職務執行法第七条の規定は、警察官 又は海上保安官 若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。

3項

第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

4項

海上保安庁法第十六条の規定は、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第十八条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

5項

第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第一項において準用する警察官職務執行法第五条 若しくは第二項において準用する同法第七条に規定する措置をとつたとき、又は前項において準用する海上保安庁法第十八条に規定する措置をとつたときは、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官に通知しなければならない。

1項

第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己 又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己 又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

警察官職務執行法第七条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。

2項

海上保安庁法第十六条、第十七条第一項 及び第十八条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

3項

海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第二十条第二項中
前項」とあるのは
「第一項」と、

第十七条第一項」とあるのは
「前項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、

海上保安官 又は海上保安官補の職務」とあるのは
第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、

海上保安庁長官」とあるのは
「防衛大臣」と

読み替えるものとする。。

4項

第八十九条第二項の規定は、第一項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合 及び前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

1項

第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

第八十二条の三第一項 又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。

1項

警察官職務執行法第四条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条第二項第八十三条の二 又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

海上保安庁法第十六条の規定は、第八十三条第二項第八十三条の二 又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

1項

次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第二章第三節に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第四章第二節に規定する応急措置等 及び同法第百五十五条に規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。

一 号

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第九十二条第一項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者

二 号

第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

三 号

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第一項に規定する対処基本方針において、同条第二項第三号に定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官に限る

2項

次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第八章に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。

一 号

第七十七条の四第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

二 号

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十二条第一項に規定する緊急対処事態において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る

1項

第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号)及び これに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。

2項

原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における前項の規定の適用については、

同項中
災害対策基本法」とあるのは、
「原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法」と

する。

1項

第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。

1項

第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号 及び第二号いずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己 若しくは当該保護措置の対象である邦人 若しくはその他の保護対象者の生命 若しくは身体の防護 又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

2項

第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

3項

第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己 若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員 又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

第八十四条の四第一項の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機、船舶 若しくは車両の所在する場所、輸送対象者(当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人 又は同項後段の規定により同乗させる者をいう。以下この条において同じ。)を当該航空機、船舶 若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船舶 若しくは車両に乗り込むために待機している場所 又は輸送経路の状況の確認 その他の当該車両の所在する場所を離れて行う当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、自己 若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員 又は輸送対象者 その他その職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

第三条第二項に規定する活動に従事する自衛官 又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。

一 号

第八十四条の五第二項第一号に規定する後方支援活動としての役務の提供 又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

二 号

第八十四条の五第二項第二号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

三 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官(次号 及び第五号に掲げるものを除く

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員(第二条第五項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十条に規定する協力隊の隊員をいう。)若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

四 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官

前号に定める場合 又はその業務を行うに際し、自己 若しくは他人の生命、身体 若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

五 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官

第三号に定める場合 又はその業務を行うに際し、自己 若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命 若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

六 号

第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供 又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

1項

第七十六条第一項の規定による出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備 又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人 又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊 その他の外国の軍隊 その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人 又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

2項

前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。

1項

自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎 又は港湾 若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己 若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号第十条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

一 号

自衛官 並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部 及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員 並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官 及び即応予備自衛官 並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下 この号において「自衛官等」という。)の犯した犯罪 又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪 その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪

二 号

自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎 その他の施設内における犯罪

三 号

自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

2項

前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹 又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。

3項

警察官職務執行法第七条の規定は、第一項の自衛官の職務の執行について準用する。