自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十七条 # 都道府県等が処理する事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事 及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官 及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

2項

防衛大臣は、警察庁 及び都道府県警察に対し、自衛官 及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

3項

第一項の規定により都道府県知事 及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。