第八十二条の三第一項 又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第九十三条の三 # 弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正