自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十二条の五 # 治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己 又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。