自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十五条 # 自衛隊の武器等の防護のための武器の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備 又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人 又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。