自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十五条の三 # 自衛隊の施設の警護のための武器の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎 又は港湾 若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己 若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。