自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十五条の四 # 対象施設の安全の確保のための権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号第十条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。