自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十八条 # 学資金の貸与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定める学術を専攻し、修学後 その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。

2項

前項の貸与金の額は、政令で定める。

3項

第一項の貸与金には、利息を附さない。

4項

防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部 又は一部の返還 を免除することができる。

一 号

修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。

二 号

修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。

三 号

死亡 又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。

5項

前四項に定めるもののほか、学資金の貸与 及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。