自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
一
号
二
号
三
号
自衛官 並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部 及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員 並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官 及び即応予備自衛官 並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下 この号において「自衛官等」という。)の犯した犯罪 又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪 その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪
自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎 その他の施設内における犯罪
自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪