自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十四条の七 # 後方支援活動等の際の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第三条第二項に規定する活動に従事する自衛官 又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。

一 号

第八十四条の五第二項第一号に規定する後方支援活動としての役務の提供 又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

二 号

第八十四条の五第二項第二号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

三 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官(次号 及び第五号に掲げるものを除く

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員(第二条第五項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十条に規定する協力隊の隊員をいう。)若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

四 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官

前号に定める場合 又はその業務を行うに際し、自己 若しくは他人の生命、身体 若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

五 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官

第三号に定める場合 又はその業務を行うに際し、自己 若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命 若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

六 号

第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供 又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合