第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号 及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己 若しくは当該保護措置の対象である邦人 若しくはその他の保護対象者の生命 若しくは身体の防護 又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。