自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十四条の六 # 在外邦人等の輸送の際の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第八十四条の四第一項の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機、船舶 若しくは車両の所在する場所、輸送対象者(当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人 又は同項後段の規定により同乗させる者をいう。以下この条において同じ。)を当該航空機、船舶 若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船舶 若しくは車両に乗り込むために待機している場所 又は輸送経路の状況の確認 その他の当該車両の所在する場所を離れて行う当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、自己 若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員 又は輸送対象者 その他その職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。