自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九条 # 幕僚長の職務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務 及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。

2項

幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。

3項

幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。