内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第二章 指揮監督
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。
ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務
統合幕僚長
陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務
陸上幕僚長
海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務
海上幕僚長
航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務
航空幕僚長
統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務 及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。
統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。