自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与 及び防衛大臣秘書官 並びに防衛省の事務次官 及び防衛審議官 並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局 その他の機関(政令で定める合議制の機関 並びに防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局 及び職で政令で定めるものを除く)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊 並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く)を含むものとする。

2項

この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

3項

この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び海上幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

4項

この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び航空幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

5項

この法律(第九十四条の七第三号除く)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。