自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第五十九条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を離れた後も、同様とする。

2項

隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。


その職を離れた後も、同様とする。

3項

前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き拒むことができない

4項

前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録 若しくは表示がされた書類 その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない