自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第五十五条 # 指定場所に居住する義務
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号