隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
第五十八条 # 品位を保つ義務
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
自衛官、自衛官候補生、学生 及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。