自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第五十八条 # 品位を保つ義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

2項

自衛官、自衛官候補生、学生 及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。