隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険 若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第五十六条 # 職務遂行の義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正