自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第五十四条 # 勤務態勢及び勤務時間等

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。

2項

隊員の勤務時間 及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。