自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第五条 # 表彰

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員 又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局 その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊 若しくは機関 若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣 又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。

2項

前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。