自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十一条の二 # 自衛隊の施設等の警護出動

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設 又は施設 及び区域において、政治上 その他の主義主張に基づき、国家 若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安 若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設 その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設 又は施設 及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。

一 号
自衛隊の施設
二 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設 又は施設 及び区域 並びに期間を指定しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の期間内であつても、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。