内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設 又は施設 及び区域において、政治上 その他の主義主張に基づき、国家 若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安 若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設 その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設 又は施設 及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
一
号
自衛隊の施設
二
号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。)