自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第八十七条 # 武器の保有
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正