自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十七条 # 武器の保有

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。