自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十七条 # 武器の保有

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。