自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十三条 # 災害派遣

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事 その他政令で定める者は、天災地変 その他の災害に際して、人命 又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣 又はその指定する者に要請することができる。

2項

防衛大臣 又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。


ただし、天災地変 その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待つ いとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。

3項

庁舎、営舎 その他の防衛省の施設 又はこれらの近傍に火災 その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。

4項

第一項の要請の手続は、政令で定める。

5項

第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項に規定する武力攻撃災害 及び同法第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない