警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
この場合において、
同法第四条第二項中
「公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と
読み替えるものとする。
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
この場合において、
同法第四条第二項中
「公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と
読み替えるものとする。
前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は第三十七条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。