自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十二条 # 海上における警備行動

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、海上における人命 若しくは財産の保護 又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。