自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十二条の二 # 海賊対処行動

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。