内閣総理大臣は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第八十五条 # 防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正