自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十六条 # 関係機関との連絡及び協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第七十六条第一項第七十七条の二第七十七条の四第七十八条第一項第八十一条第二項第八十一条の二第一項第八十二条の三第一項 若しくは第三項第八十三条第二項第八十三条の二 又は第八十三条の三の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等 及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関 その他の国 又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。