自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八十四条の三 # 在外邦人等の保護措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命 又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出 その他の当該邦人の生命 又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。

一 号

当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。

二 号

自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会 又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。

三 号

予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携 及び協力が確保されると見込まれること。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号いずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。

3項

防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命 又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者 その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命 又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。