海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及びこれらの処理を行うものとする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第八十四条の二 # 機雷等の除去
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号