海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及び これらの処理を行うものとする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第八十四条の二 # 機雷等の除去
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正