防衛大臣 又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)
後方支援活動としての物品の提供
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)
後方支援活動 又は協力支援活動としての物品の提供
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)
大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ 又はインドの軍隊に対する物品の提供
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)
協力支援活動としての物品の提供