内閣総理大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部 又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部 又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第八十条 # 海上保安庁の統制
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部 又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。