防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。
ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務
統合幕僚長
陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務
陸上幕僚長
海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務
海上幕僚長
航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務
航空幕僚長