自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第八条 # 防衛大臣の指揮監督権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。


ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。

一 号

統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務

統合幕僚長

二 号

陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務

陸上幕僚長

三 号

海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務

海上幕僚長

四 号

航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務

航空幕僚長