自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十一条 # 政治的行為の制限

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

隊員は、政党 又は政令で定める政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない

2項

隊員は、公選による公職の候補者となることができない

3項

隊員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問 その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない