隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、行政執行法人 及び地方公共団体の機関の職 並びに前条第一項の地位以外の職 又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第六十三条 # 他の職又は事業の関与制限
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号