自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十九条 # 昇進

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。

2項

前項の選考 その他予備自衛官の昇進の方法 及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。