隊員は、営利を目的とする会社 その他の団体の役員 若しくは顧問の地位 その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第六十二条 # 私企業からの隔離
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣 又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。