自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十二条 # 私企業からの隔離

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員は、営利を目的とする会社 その他の団体の役員 若しくは顧問の地位 その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。

2項

前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣 又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない