防衛大臣は、若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒 その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第六十五条の七 # 懲戒手続等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。