防衛大臣は、若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下 この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
自衛隊法
第二款 違反行為に関する調査等
防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類 若しくはその写しの提出を求めることができる。
防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員 若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所 若しくは当該若年定年等隊員 若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。
防衛大臣は、若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒 その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。
国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項 及び第二項 並びに第百六条の二十二の規定は、一般定年等隊員 又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。
この場合において、
同法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項 及び第三項 並びに第百六条の二十一第二項の規定中
「任命権者」とあるのは
「防衛大臣」と、
同法第百六条の十八第一項 及び第百六条の二十第一項中
「第百六条の四第九項」とあるのは
「自衛隊法第六十五条の四第十項」と、
同法第百六条の二十一第一項中
「任命権者において」とあるのは
「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員 及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、
「任命権者に対し」とあるのは
「防衛大臣に対し」と
読み替えるものとする。
第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の規定による調査について準用する。
この場合において、
第六十五条の五第二項 及び第三項中
「防衛大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、
同項中
「隊員に、当該調査」とあるのは
「当該調査」と、
「若年定年等隊員」とあるのは
「一般定年等隊員」と、
「質問させ、」とあるのは
「質問し、」と、
「立ち入らせ」とあるのは
「立ち入り」と、
「検査させ」とあるのは
「検査し」と、
「質問させる」とあるのは
「質問する」と
読み替えるものとする。
再就職等監視委員会は、一般定年等隊員 又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで、前条第二項 及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。