再就職等監視委員会は、一般定年等隊員 又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで、前条第二項 及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第六十五条の九 # 一般定年等隊員等に係る勧告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正