自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十五条の五 # 若年定年等隊員等に係る調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為前款の規定に違反する行為をいう。以下 この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。

2項

防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類 若しくはその写しの提出を求めることができる。

3項

防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員 若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所 若しくは当該若年定年等隊員 若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4項

前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項

第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。