自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十五条の八 # 一般定年等隊員等に係る調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国家公務員法第十八条の三第一項第十八条の四同項に係る部分に限る)、第百六条の十六から第百六条の二十まで第百六条の二十一第一項 及び第二項 並びに第百六条の二十二の規定は、一般定年等隊員 又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。


この場合において、

同法第百六条の十六第百六条の十七第百六条の十八第一項第百六条の十九第百六条の二十第二項 及び第三項 並びに第百六条の二十一第二項の規定中
任命権者」とあるのは
「防衛大臣」と、

同法第百六条の十八第一項 及び第百六条の二十第一項
第百六条の四第九項」とあるのは
自衛隊法第六十五条の四第十項」と、

同法第百六条の二十一第一項
任命権者において」とあるのは
「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員 及び自衛官を除く)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、

任命権者に対し」とあるのは
「防衛大臣に対し」と

読み替えるものとする。

2項

第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の規定による調査について準用する。


この場合において、

第六十五条の五第二項 及び第三項
防衛大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

同項
隊員に、当該調査」とあるのは
「当該調査」と、

若年定年等隊員」とあるのは
「一般定年等隊員」と、

質問させ、」とあるのは
「質問し、」と、

立ち入らせ」とあるのは
「立ち入り」と、

検査させ」とあるのは
「検査し」と、

質問させる」とあるのは
「質問する」と

読み替えるものとする。