国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項 及び第二項 並びに第百六条の二十二の規定は、一般定年等隊員 又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。
この場合において、
同法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項 及び第三項 並びに第百六条の二十一第二項の規定中
「任命権者」とあるのは
「防衛大臣」と、
同法第百六条の十八第一項 及び第百六条の二十第一項中
「第百六条の四第九項」とあるのは
「自衛隊法第六十五条の四第十項」と、
同法第百六条の二十一第一項中
「任命権者において」とあるのは
「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員 及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、
「任命権者に対し」とあるのは
「防衛大臣に対し」と
読み替えるものとする。