自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十四条の二 # 防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。