自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十条 # 職務に専念する義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

2項

隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職 若しくは独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない

3項

隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職 若しくは行政執行法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない