師団の長は、師団長とする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第十二条 # 師団長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。