師団の長は、師団長とする。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
第十二条 # 師団長
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。