自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

陸上総隊は、陸上総隊司令部 及び団、連隊 その他の直轄部隊から成る。

3項

方面隊は、方面総監部 及び師団、旅団 その他の直轄部隊から成る。


ただし、方面総監部 及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

4項

師団は、師団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

5項

旅団は、旅団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

1項

陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

2項

陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

3項

防衛大臣は、第六章に規定する行動 その他これに関連する事項に関し陸上自衛隊の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面隊の全部 又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置くことができる。

1項

方面隊の長は、方面総監とする。

2項

方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

1項

師団の長は、師団長とする。

2項

師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。

1項

旅団の長は、旅団長とする。

2項

旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。

1項

陸上総隊、方面隊、師団 及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

方面隊、師団 及び旅団の名称 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部の名称 及び所在地は、別表第一のとおりとする。

2項

特別の事由によつて方面隊、師団 及び旅団 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。