自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第十五条 # 編成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

自衛艦隊は、自衛艦隊司令部 及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群 その他の直轄部隊から成る。


ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団 及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

3項

護衛艦隊は、護衛艦隊司令部 及び護衛隊群 その他の直轄部隊から成る。

4項

航空集団は、航空集団司令部 及び航空群 その他の直轄部隊から成る。

5項

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部 及び潜水隊群 その他の直轄部隊から成る。

6項

地方隊は、地方総監部 及び掃海隊、基地隊 その他の直轄部隊から成る。


ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

7項

教育航空集団は、教育航空集団司令部 及び教育航空群 その他の直轄部隊から成る。

8項

練習艦隊は、練習艦隊司令部 及び練習隊 その他の直轄部隊から成る。