自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団 及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第十八条 # 部隊の長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正