自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第十八条 # 部隊の長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団 及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。