自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第十六条 # 自衛艦隊司令官

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。

2項

自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。